クラブ概要

概要

名 称   : 名古屋稲門クラブ
設 立   : 1966年(昭和41年)
会 長   : 安藤 隆司(昭和53年卒)
幹事長   : 桑山 浩一(昭和58年卒)
会員数   : 546名(2023年4月30日現在)
会員資格: 早稲田大学の校友
所在地   : 名古屋市中区栄一丁目18番1号 ハイツサンライズ407号  

名古屋稲門クラブ会則【令和2年4月改定】

第1章 / 総則

第1条
本クラブは「名古屋稲門クラブ」と称する。
第2条
本クラブの事務所は 名古屋市に置く。

第2章 / 目的及び事業

第3条
本クラブは会員相 互の親睦・知識の交換をはかり早稲田大学建学の精神を体し母校 及び社会の発展に寄与することを目的とする。
第4条
本クラブは前条の目的を達成するため、母校との交流、会報(久遠)の発行、講演会、 懇話会、見学、スポーツ、親睦会、娯楽等、各種の事業をする。
2.前記事業のため必要に応じて「部会」を設ける。
3.委員会及び部会の組織及び運営については理事会で別に定める。
第5条
本クラブは第3条の目的の達成のため、会報「久遠」を発行する。
2.前項事業のため「広報委員会」を設ける。

第3章 / 会員及び会費

第6条
本クラブの会員は、早稲田大学校友に限るものとする。
第7条
本クラブの会員として入会しようとする者は、その旨会長に届け出なければならない。
2.入会申込手続をした者は、所定の入会手続を経て入会金及び年会費を納入することにより本クラブ会員となる。
第8条
会費は次の区分により所定の会費を納入しなければならない。
①入会金 1,000円
②会費(年額) 10,000円【施行は2021(令和3)年4月1日から】
ただし、分納するもさしつかえない。
2.特別寄付金納入者及び功労者は理事会の決定により会費を免除することができる。
3.遠隔地域の住所または勤務地を有する者は、理事会の決定により会費を減額することができる。
第9条
会員は総会、その他に出席して意見を述べることができる。また、総会において議決権を行使することができる。
2.会員は、クラブの諸活動に参加し所定の時間内にクラブルームに出入し、その諸施 設を利用することができる。
第10条
会員の次の事由により退会となる。
1.死亡
2.任意退会
3.除名
4.会費の滞納
第11条
本クラブを退会しようとする者は、その旨を会長に届け出なければならない。
第12条
会員にして本クラブの名誉を毀損したる者は、理事会の決議を得てこれを除名することがある。
第13条
2年分以上会費を滞納した者は、理事会の決定により退会させることができる。

第4章 / 役員

第14条
本クラブに次の役員を置く。
必要に応じて、その他の名誉職を置くことができる。
1.会長1名
2.副会長若干名
3.理事若干名
4.監事2名
5.相談役若干名
6.顧問若干名
7.評議員若干名
第15条
会長及び副会長は会員総会において本クラブ会員の中から選出する。
2.理事・監事は、会長が推薦し、総会において承認を得て任命する。
3.相談役は本クラブ会長経験者とし、顧問、評議員及びその他の名誉職は
本クラブ会員の中から会長が委嘱する。
第16条
役員の任期は2年間とする。但し、留任をさまたげない。
2.補欠または増員により選任された役員の任期は、他の役員の残任期間と同一とする。
第17条
役員に欠員を生じても会務の運行に差支えないときは直ちに、これを補うことを要しない。
第18条
会長は本クラブを代表し、クラブに関する一切の事項を統制する。
2.副会長は、本会則で別に定めるものの他、会長を補佐する。
3.理事は会長・副会長とともに理事会を構成し、会務について審議する。
4.監事はクラブの会計を監査する。
5.相談役は本クラブの長老として所属し、必要に応じて理事会及び評議員会に出席 して意見を述べ諮問に応ずることができる。
6.顧問は本クラブの運営について会長の諮問に応ずる。
7.評議員は評議員会を構成し理事会に本クラブに関する重要な議案を提案することができる。
第19条
会長に事故ある時は、副会長がこれを代行する。
2.前項の代行者は、副会長の互選による。
第20条
理事会は、会長が召集し、必要に応じ随時開催する。
2.理事会の議長は、会長が行なう。
3.理事会は、本会則で別に定めるものの他、本クラブの主要な会務を審議し、本クラブの意思を決定する。
4.理事会は出席者の過半数をもって議決する。
第21条
会長は、理事の中から以下の者を任命し、幹事会を構成させる。
1.幹事長1名
2.副幹事長若干名
3.運営幹事若干名
4.会計幹事1名
5.副会計幹事1名
6.広報委員長1名
2.幹事会は、理事会の承認を得て、クラブの運営・事業の推進に当たる。

第5章 / 会員総会

第22条
総会は定時総会及び臨時総会とする。
2.定時総会は前年会計年度末より60日以内に催し、会長が必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。
3.総会は会長が召集する。4.総会の召集は少なくとも1週間前に日時場所及び議案の要領を記載した書面をもっ て通知しなければならない。
第23条
総会は会員の50名以上の出席をもって成立するものとする。
第24条
総会の議長は会長とし、会長にさしつかえのあるときは副会長の互選によって定める。
第25条
総会においては次の事項を審議する。
1.役員の選任及び認証、
2.前年度の活動の報告及び決算の承認、
3.当該年度の活動方針及び予算、
4.規約の改正、
5.その他会長が必要と認めた事項
第26条
総会の議事は出席者の過半数の議決によって決するものとし、可否同数のときは 議長の決するところによる。
2.会則の変更は出席者の3分の2以上の同意によって決定する。

第6章 / 事務局

第27条
本クラブの事務を処理するために事務局を置き所要の職員を置く。
2.事務局に必要な事項は理事会において定める。
第28条
クラブ室の利用は別に理事会において定める規則による。

第7章 / 会計

第29条
本クラブの会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日までの1ヶ年とする。
第30条
支出は入会金、会費、寄付金、その他の収入の範囲内で行うを原則とする。
2.本クラブに基金を設けることができる。
3.基金の使用については理事会の承認を得なければならない。
第31条
理事会の前事業年度、終了後遅滞なく収支決算書を作成しあらかじめ監事の監査を受けその意見を添付して定時総会に提出し、承認を得なければならない。
第32条
理事会は次年度の事業計画に基づく収支予算案を作成し、これを定時総会に提出し決定を求めなければならない。

附則

1. この会則は、平成4年4月20日より施行する。
2. 改正会則は、平成12年4月14日より施行する。
3. 改正会則は、平成30年4月23日より施行する。
4. 改正会則は、令和2年4月28日より施行する。
5. 改正会則は、令和5年4月25日より施行する。

部会規定

第1条 目的
本規程は、名古屋稲門クラブ(以下「当クラブ」という)内において責任ある部会の 設立及びその活動の増進を図ることを目的とする。
第2条 定義
部会とは、当クラブ会員を以て構成され、当クラブの名称または当クラブと関係の ある団体である旨を表示し、部会員の自主的な意思に基づき継続的活動を行うことを目的とする団体をいう。
第3条 設立
当クラブ内において部会を設立しようとする者は、当クラブ会員の発起人5名以上 連署の上、設立申請書を幹事長宛に提出しなければならない。
2.部会は理事会の承認を経た時に設立となる。
第4条 設立申請書の記載事項
設立申請書には下記の事項を記載しなければならない。
①目的、
②名称、
③代表者の氏名
第5条 設立申請書記載事項の変更
理事会で設立の承認の後、設立申請書記載事項に変更があった場合、部会代表者、部会代表者に差し支えのある場合は部会員が、幹事長に届出なければならない。
第6条 会員の入会拒否の禁止
当クラブ会員が入会を希望する場合、部会は入会を拒否することができない。
第7条 運営費
部会の運営費は、部会員の会費をもって当てる。但し、部会活動が当クラブ全会員の利益となる場合、その他当クラブに貢献する活動を行なうと認められる場合、当クラブの本会計から補助金を支出することができる。
第8条 当クラブからの便宜
部会の代表者からの申し出により、当クラブから部会に対し下記の便宜を与えることができる。
①機関誌(久遠)及びクラブ通信への掲載、
②当クラブ会員宛の郵便用ラベルの実費供与、
③部会の通信の返信管理
第9条 当クラブ事務局員の協力
幹事長は、相当の理由があるとき、当クラブ事務局員を部会活動に協力させることができる。
第10条 活動内容及び決算の報告
部会代表者は、既定の書式にしたがい毎年2月末までに幹事長宛に過去1年内の部会活動及び決算の報告をしなければならない。
2.前項にかかわらず、幹事長から求めがあった場合には部会代表者は部会活動及び決算を報告しなければならない。
第11条 部会活動中止の勧告
幹事長は、部会活動が当クラブの名誉を傷つける虞がある場合、その他当クラブに不利益を与える虞がある活動をしようとしている場合、部会代表者に対しその部会活動を中止するよう勧告することができる。
2.前項の勧告があった場合、部会はその部会活動を中止しなければならない。
第12条 部会の合意廃止
部会は各部会員の合意により廃止することができる。
2.前項の場合、部会代表者は幹事長にその旨報告しなければならない。
第13条 部会の強制廃止
幹事長は、部会が活動をしていないと認めたときまたは部会の存続が当クラブに不利益を与える虞がある場合、理事会の承認を得て、部会を廃止することができる。
附則 第1条
本規程は、平成2年10月5日から施行する。

クラブルーム利用規程 【平成30年4月改定】

利用者
第1条●当クラブルームを利用できる者(以下利用者という。)はつぎのとおりとする。
1. 名古屋稲門クラブの会員
2. 幹事長が、会則における本クラブの目的に合うとして、特に認めた者

開室、閉室、休日
第2条
●当クラブルームの開室、閉室および休日はつぎのとおりとする。ただし、事前に連絡すれば時間の延長および休日の利用を認める。
1. 開 室  午前10時
2. 閉 室  午後 6時
3. 休 日  土・日曜、国民の祝日及び振替休日、年末年始、その他幹事会が定めた日

管理責任者等
第3条
●当クラブルームの管理責任者を置き、クラブルーム利用者が本規程に沿い、利用目的にかなった利用をするよう管理・監督を行うこととする。
 管理責任者には幹事長が就く。管理責任者は本規程の遵守、または自らの指示事項の実施を、必要な時に事務局員に委託出来る。

署名等
第4条
●利用者が来室したときはその氏名を備付簿に署名する。

掲示等
第5条
●利用者が当クラブルーム内に掲示・持ち込み・陳列等をしようとするときは、予め管理責任者の承認を得なければならない。

予約等
第6条
●当クラブルームを利用する時は、予め当クラブルームの管理責任者へ予約することができる。
2 本クラブの公式行事と他の活動が重複した場合は本クラブの公式行事を優先する。

私的利用の禁止
第7条
●当クラブルームの私的利用は、許可しない。

設備の利用
第8条
●利用者は、当クラブルームを清潔に保ち、使用した備品(文具・食器等含)は、自ら原状復帰し、整理整頓する。
2 利用者は、備品等が破損もしくは故障した場合、すみやかに管理責任者へ報告しなければならない。
3 管理責任者は、利用状況が悪い場合、その利用者の利用を禁止することができる。

時間外利用者の留意事項
第9条
●当クラブルームを閉室時間を超えて使用する者および休日に利用する者は、特につぎの諸点に注意すること。
1. 火元の確認、ガスの元栓の確認。
2. 当クラブルームの戸じまり。
3. 消灯の確認。
4. 鍵の処理(事前に管理責任者と打合せのこと。)
5.備品、食器等の片付け。

以 上

役員 (2022-2023年度)

                                 
        会  長 
  安藤 隆司   (S53)
         副 会 長 
  中川 俊一   (S57)   久野 哲弘  (S62)   鈴木 健太郎   (S63)
  古橋 幸長   (H 1)   加藤 剛司   (H 2)
         幹 事 長 
  桑山 浩一   (S58)
        副幹事長 
  井口 英雄   (H 5)   塩﨑 晃啓   (H 9)   石口 慎悟   (H13)  江原 史朗   (H16)
        会計幹事 
  飯田 哲也   (H 1)
       副会計幹事 
  楠 雅史   (S59)
        運営幹事 
  野村 賢一   (S56)   山田 吉康   (S63)   後藤 秀之   (H 3) 宮本 洋石   (H 5)
  三浦 剛裕   (H13)   渡邊 いくみ   (H14)
         理  事  
  杉浦 隆   (S46)   小寺 洋夫   (S49)   箕輪田 晃   (S50)  大竹 敬一   (S51)
  林  和利   (S51)   渡邊 正史   (S51)   奥村 哲司   (S54) 杉浦 正樹   (S54)
  長谷川 恭司   (S56)   山田 満貴   (S59)   岩瀬 進一郎   (S60)  瀧上 晶義   (S60)
  川上 千尋  (S61)    相良 毅   (S61)   中村 英司   (S61)  伴野 友昭   (S63)
  蟹江 博文   (H 3)   高見 康彦   (H 5)   刀禰 勝之   (H 6)  山下 高之   (H 6)
  藤本 忠   (H 7)   吉澤 稔   (H 7)   宮部 和裕   (H 9)  辻  秀樹   (H10)
  鈴木 則之   (H11)   黒田 浩明   (H14)   北村 徳志   (H15) 長島 真樹   (H15)
  吉光 慶太   (H15)   下出 太平   (H16)   柳生 剛志   (H16)  井上 綾子   (H17)
  浅井 紀洋   (H19)   大久保 智   (H19)   佐久間 博康   (H19)  柴田 隆平   (H19)
  酒匂 飛翔   (H21)   瀬戸 陽子   (H23)   服部 美の里   (H28) 山下 健也   (R 3)
       広報委員長 
  竹邑 淳貴   (H27)
     校友会担当理事 
  野牧 久嗣   (H 9)
        監  事 
  加藤 歌子   (S45)   鬼頭 幸嗣   (H 9)
         相 談 役 
  土屋 隆平   (S27)   石黒 大山   (S30)   中北 智久   (S33) 髙木 義光   (S34)
  細野 恭弘   (S36)   川口 文夫    (S39)   渥美 栄朗   (S41)  中村 隆男   (S42)
  石田 正城    (S42)   奥村 和俊    (S47)   小池 利和    (S54)
        顧  問 
  大塚 耕平   (S58)
         評 議 員 
  安藤 壽彦   (S22)   六車 謙一   (S27)   板井 徹雄   (S28)  櫻木 邦衛   (S31)
  斉藤 光雄   (S32)   加藤 靖   (S36)   木村 正   (S36) 不破 英勝   (S39)
  大橋 昭治   (S41)   寺田 勝幸   (S41)   武藤 俊明   (S42) 小室 健次郎   (S43)
  福本 豊彦   (S43)   伊藤 とみ子   (S44)   大塚 幸夫   (S46) 中斉 正寛   (S46) 
  石黒 隆   (S47)   田中 修   (S48)    

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